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婚姻届の不受理申出
婚姻届の不受理申出(ふじゅりもうしで)とは
結婚するつもりがないのに、何かの理由で婚姻届に署名、捺印して、本人の知らない間に婚姻届が提出されていたということが、まれにあります。
もし正式な手続きで、法的に問題がなければ婚姻届が受理され、結婚したことになってしまいます。
これを防ぐためには、婚姻届が提出される前に「婚姻届の不受理申出書」を提出しておけば、婚姻届が受理されることはありません。
この届出では、ある特定の人間を指定する場合と、特定の人間を指定しない場合の、2つのケースがあります。
特定の人間を指定する場合は、特定する人の氏名、生年月日、住所、本籍地を不受理申出書に記入しておくと、その人から婚姻届が提出されても、受理されることはありません。
特定する人は1人だけでなく、複数の人を指定することも可能になっています。
特定の人間を指定しない場合は、不受理申出書に”不特定”と記入しておけば、誰が婚姻届を出そうとも、一切受理されることはありません。
もし、ある特定の人間を指定しようとしても、その人の本籍地や住所などがわからないときは、不特定と記入しておくこともできます。
役所が、婚姻届を受理しない期間(不受理期間)は、最長で申出の日から6カ月間で、それ以内であれば申出する人が自由に定めることができます。
指定した不受理期間が過ぎると、申出は自動的に無効になりますので、不受理期間を延長したいときは、改めて申出書を提出しなくてはなりません。
しかし、本当に結婚したい人が現れたときは、不受理期間の最中であっても「婚姻届の不受理取下書」を提出すれば、婚姻が可能になります。
取下書の書式は決められたものはなく、便せんにその旨を書いて提出できます。市区町村によっては、不受理申出書の中に、不受理取下をするときの記入欄があるときもあります。
なお、不受理取下書を新しく提出する場合は、不受理申出書と同じ印鑑が必要となります。

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