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子供の面接交渉権
【 子供の面接交渉権について 】
面接交渉権は、親権(または監護権)を持っていない方の親が、自分の子供に会う権利です。日時を決めて子供と会っての食事や宿泊が可能です。離婚しても親子の問題とは別ですから、親としてはかわいい我が子に会うことは当然の権利でしょう。 親が子供に会うと子供に悪い影響が出るという場合は、面接交渉権が家庭裁判所に制限されることもあります。
【 別居中の面接交渉権 】
離婚前の別居中でも、子供との面接交渉はあります。ただし、子供の福祉に悪影響が及ぶような場合は、面接交渉権が制限されることがあります。
【 面接交渉権の拒否制限 】
子供と会うことに対して、拒否をすることが出来るわけではありません。子供の福祉、意思などから判断されます。離婚後に、問題を増やさないように面接交渉権について具体的に決めてきましょう。
【 面接交渉権の決め方 】
面接交渉権を決める時は、「離婚協議書」に書き加えます。
・いつ会えるか
・週に何回、月に何回、年に何回か
・どこで会うのか
・何時間会えるのか
・宿泊(旅行)は可能か
・連絡方法はどうするか
・子供を受け渡すときはどうするか
・子供の意思
など条件を詳しく決めておくと問題も起こりにくくなります。

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