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離婚・不貞行為の知識

離婚後、子供は?
「子供の親権をとって離婚したいのですが」というご相談を良く頂きます。しかし幾ら親権を獲得しても離婚した相手方に子供を会わせなくて良いというものでもないですし、あくまで「親権」といっても形式上のものになることが多いのです。
調停や審判では10歳位までは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者になることが多いようです。しかし、親権がある方が子供を引き取るという決まりはありません。親権と監護権を切り離した場合などは監護権を持っている方が子供を引き取ることもできます。
子供の姓については、離婚する妻は夫の席から抜け、新しい戸籍となります。しかし、子供の氏、籍は親の離婚によって直接の影響を受ける事はありませんので、父親の籍に残る事になります。子供を妻の籍に入れたい場合は、家庭裁判所へ新しい戸籍謄本を添えて、子供を母親の氏に変更するために「氏の変更許可審判」を申し立てることになります。また、子供が15歳未満であれば、親権者の代行によって15歳以上であれば本人の自主的な判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。
しかし、父親が親権者で、母親は監護者となっている場合は、事実上母親が引き取って養育している場合でも、親権者である父親の同意申立がなければ子供の氏を変更する事はできません。また、子供にも氏を選ぶ権利はあり、子供は成人してから1年以内に、元の氏かどちらかの戸籍を選ぶ事ができます。
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