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離婚・不貞行為の知識
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離婚したくない場合は

自分は離婚したくない場合。「不受理申出」を出しておけば離婚届は受理されません。

■不受理申出とは

役所に「不受理申出」を出しておくと、相手から離婚届が出されても、その真相が確定するまで戸籍簿への記載が保留されます。この「不受理申出」があると調停や訴訟で離婚が確定するまで、最長6ヶ月、離婚届の受理はされません。 どうしても離婚したくない場合や勝手に離婚届をだされる心配があるときはこの「不受理申出」を6ヶ月ごとに繰り返すと離婚はできません。

■勝手に離婚届を出されたら

役所は離婚届の署名の偽造を調べたりはしません。提出された離婚届の形式が整っていれば受理され、離婚してことを戸籍簿に記載します。後で偽造だと判明しても役所は勝手に離婚を取り消しできません。 この誤りを訂正するには、裁判所に「離婚無効の訴え」を起して、その許可をもらわなけばなりません。このように勝手に相手側が離婚届を出した場合、それを無効にすることは非常に労力がかかります。ですから、そういった偽造提出などの危険がある場合は、「不受理申出」が役に立ちます。

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